準中型免許の新設により道路交通法が改訂されます。

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準中型免許の新設により道路交通法が改訂されます。

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2017/01/11 準中型免許の新設により道路交通法が改訂されます。

平成29年3月12日より免許制度が変わります。

 

貨物自動車による交通死亡事故の削減と若年者の雇用促進のため、平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます。

 

(注記)改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。(例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)                 (警視庁HP本文一部引用)

 

☞ポイント
◆18歳以上であれば初めて免許を取得される方でも、最初から準中型免許を取得することができます。
※現行(平成19年6月2日~)中型免許は20歳以上でないと取得できません。
◆普通免許で運転できる車両の総重量が、現行の5t未満から3.5t未満に引き下がります。
※改正前に普通免許を取得すれば、新制度移行後も従来と同じ総重量5t未満の車両を運転できます。

 

警視庁HP
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html

 

全日本トラック協会HP
jun_chugata_q_and_a_03

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